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昭和53年3月  制定

平成21年3月 一部改定
平成30年11月  一部改正
 
あいなん交流会(近畿南宇和高校同窓会)規約
 

「名 称」

第一条

本会は、あいなん交流会(近畿南宇和高校同窓会)と称し、事務局を近畿地区に設置する。

「目 的」
第二条 本会は会員相互の親睦を図り、愛南町及び母校の発展に寄与する事を目的とする。
「事 業」
第三条 本会の目的を達成するため、次の事項を行う。
1)愛南町及び母校の緊密な連絡
2)会員相互の交流を促進
3)その他必要と認めた事項
「会 員」
第四条 本会は近畿地区に在住する会員をもって組織する。
1)正会員、同窓会会員及び賛助会員
2)愛南町出身者及び南宇和高校卒業者 
3)その他役員会において承認された者
「役 員」
第五条 本会に次の役員を置く。
会長 1名、副会長 若干名、幹事長 若干名、会計 1名、会計監査 1名、
事務局長1名
副幹事長及び幹事 若干名
「役員の任務」
第六条 役員の主な任務。
1)会長は本会を代表すると共に、会の運営に支障がないよう業務に努める。
2)副会長は会長を補佐し、会長に支障が有る場合これに代わる。
3)会計は本会の会計業務を行う。
4)会計監査は本会の会計を監査する。
5)幹事長は副会長を補佐する。
6) 事務局は会長の事務全般を補佐する。
7)その他の役員は会の運営に協力する。
「役員の選任」
第七条

会長、副会長、幹事長、会計、会計監査、事務局及びその他の役員は役員会において選任する。

「役員の任期」
第八条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
「相談役」
第九条 本会は必要に応じて役員会の承認により、相談役を置く事が出来る。
「顧問、特別顧問」
第十条 本会は必要に応じて役員会の承認により、顧問、特別顧問を置く事が出来る。
「総会、役員会及び幹事会」
第十一条 本会は次の会議を設ける。
1)会長は毎年2回、幹事会、役員会を召集して必要事項の報告を行う。
2)総会は年に一度行う通常総会を開催しなければならない。

3)毎年6月に行う総会予定日の50日前までに到着するように、日時、場所を記載した書面を会員に送付する。

「役員会及び幹事会の構成員」
第十二条

役員会は本会において選任された幹部役員をもって構成する。但し、相談役、顧問、特別顧問その他の役員の出席を得て幹事会を開く事が出来る。

「役員会の任務」
第十三条 本会の必要事項を審議し議決する。
「会の運営と会費」
第十四条 会の運営は会費と寄付金等の収入による。
1)正会員は毎年1口2千円以上の会費を納める。
2)一般会計は会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
3)臨時会費は必要に応じて納める
「会計年度」
第十五条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。
「会員と住所の変更」
第十六条 会員は姓名、住所等に変更が有れば本会又は役員へ遅滞なく届ける。
「会則の改廃」
第十七条 本会の会則の改廃は幹事会において出席者の過半数の議決によるものとする。
「その他」
第十八条 その他、取り決めなき事項は役員会において決定する。